あけましておめでとうございます(今更ですが・・・)!
新しい年になりましたが、だからと言って世の中の景気が良くなるわけではないようです。
先ごろの日銀からの発表でも、昨年よりも景況感が悪化したという人が82.5%と、消費者の目線で見ても目に見えて景気が悪いようです。
そんな中、私がセミナーでお会いした企業様に話を伺うと、やはり売上が上がらない、というお声をたくさんいただきます。
そこで、逆転の発想ですが売上を上げることなく利益を増大させてみてはいかがでしょう?
たとえば今まで利益を生み出すと考えてなかった内部部門から利益を求めてみるとか?
意外に総務部門などは利益を生み出すことが出来ます。
弊社のセミナーの中でもこの内部部門の利益には触れさせていただいております。
もし日程と場所が合いましたらお越しくださいませ。
| 2009年01月15日 20:28
| 経営
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あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
さて、本年5月から裁判員制度が始まります。
昨年、11月末には裁判所から候補者へ通知が発送されていますのでもしかしたら従業員の中に候補者がいるかもしれません。
いざ裁判員(もしくは裁判員候補)になった場合には会社を何日か休む事になります。
通常のサラリーマンであれば、まず辞退する事はできないようです。
では、会社を休んだ場合、どう取り扱うべきでしょうか。
法では定めていませんが「公民権の行使」に順じて考えるのが望ましいでしょう。
公民権とは参政する権利や選挙権、被選挙権という主権者としての権利で勤務中にもその権利を行使できます。
勤務中に選挙の投票に行く従業員を会社は止めることはできませんし、選挙に立候補する事も拒むことはできません。(もっとも選挙運動は公民権の行使ではありません)
選挙に当選し、議員になったような場合は、その公務は公民権の行使中です。
ただし、公民権の行使中の賃金を有給にするか無給にするかは会社で定めて構いません。
議員になったような場合は、その期間を休職扱いにすると定めている会社も多いようです。
裁判員は「公民権」とは違いますがその休み中の扱いはやはり会社にゆだねられています。
裁判員制度が始まる前に、規定しておくと混乱がないと思われます。
1、有給にする場合
出勤したものとみなして通常の賃金を支払います。
2、無給にする場合
裁判員として休んだ日の賃金は支払いません。
ただし、裁判員として会社を休んだことを理由として会社が不利益な取扱をする事は
禁じらていますので、欠勤として扱うのは望ましくないでしょう。
3、手当金を支払う場合
裁判員には1万円を上限として日当が支払われます。
(裁判員候補者は8千円以内)
従業員の賃金との差額を手当金として支払う場合もあるでしょう。
休暇申請などの帳票も必要になってきます。
就業規則の「休暇」の項目に「裁判員休暇」を追加してはいかがでしょうか。
それにしても裁判員が扱う事案は、社会の一般感情が反映される凶悪事件とされています。
(下記が主な事案です)
①殺人
②強盗致死傷
③傷害致死
④危険運転致死
⑤現住建造物等放火
⑥身代金目的誘拐
⑦保護責任者遺棄致死
良く知られているアメリカの陪審員は有罪か無罪かを評決するだけですが、裁判員は死刑を含む量刑までも討議しなければなりません。
また証拠調べで、凄惨な現場の写真を見なければならないこともあるでしょう。
一般人には酷であってメンタル的に疲弊するのは、間違いないと思われます。
「裁判員休暇」とは別に「裁判員として受けたダメージ回復休暇」も必要になるかもしれませんね。
| 2009年01月06日 09:13
| 労務
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いよいよ今年も残すところあと1週間。
今年は皆様にとってどんな1年間だったでしょうか?
私達の周りでもさまざまなことが起こっております。
好調だった自動車産業も突然の下降線をたどっております。
その下請けをされている中小法人さまとの面談が非常に多いのですが、
口々に仰るのは受注が目に見えて減ってきているので不安である、ということです。
とは言うものの、私はその受注を増やすための戦略を持ち合わせているわけでもなく、
売上を増大させる魔法を会得しているわけでもありません。
今こそ各企業様に取り組んでいただいているのは、決算書の中に潜む無駄をどんどん取り除くことです。
そして筋肉質な決算書から本当の会社のチカラを割り出し、指標にしていただくことです。
銀行はますます貸さなくなると言われている一方、他方では借りてくれと言われ続けている企業もあります。
そうなるには、企業のお金ベースでのチカラがどれほどか?というのが重要になってくるのです。
では、どうやってチカラを回復させればよいのか?
それは・・・セミナーにお越しいただければお解りいただけると思います。
| 2008年12月24日 13:21
| 経営
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雇用保険料と言うのは、皆様ご存知でしょう。
年金や健康保険と違い、労使折半ではありません。
一般の事業を営んでいるなら、従業員が6/1000、事業主が9/1000を負担しています。
月額給与20万円の従業員であれば、
従業員:1200円
事業主:1800円の負担となります。
従業員の1200円と事業主の1200円は失業保険にまわっており、残りの600円は雇用安定事業(雇用の安定及び能力の開発)の原資となっています。
皆様もお聞きになったことはありませんか?年齢の高い方や、障害を持っている方を雇入れると助成金・奨励金が出る、というのを。。。
現在では、およそ70種類ほどありますが昨今の急激な不況により新たな助成金・奨励金が次々と創設(又は要件の緩和)が行われています。
・高年齢者雇用開発特別奨励金
・中小企業緊急雇用安定助成金
・パートタイマー均等待遇推進助成金
・試行雇用(トライアル雇用)奨励金 など
ただ、助成金の場合、あらかじめの申請が必要な場合がほとんどです。
条件に該当していても、後申請は認められません。
皆様の会社では、過去こんなことはありませんでしたか?
・新しい事業を立ち上げて人を雇ったことがある
・会社が倒産して失業した人を雇ったことがある
・フリーターを雇ったことがある
・平成9年以前に、週休2日制を実施していた
・60才定年だが、本人の希望で嘱託雇用をしていた
細かい要件はありますが、上記は助成金・奨励金に該当していた可能性が非常に高いといえます。
ただ、助成金・奨励金の存在を知らずに申請しなければ一切支給の対象とはなりません。
冒頭でご説明したように、事業主がその原資を負担していますので当然受給の権利があります。
皆様の会社で、月給20万円の従業員が30名いるとすれば年間の雇用安定事業負担分は16,000円、5年で1,080,000円です。
失業率が高くなると、助成金・奨励金は続々創設(要件緩和)される傾向にあります。
まず、どのような助成金・奨励金がありその要件はどうなっているか、アンテナを高くしてみませんか?
そして、助成金・奨励金の取り漏れがないようにしてみませんか?
http://www.moneybiz.jp/check/grant.php
| 2008年12月15日 17:04
| 経営
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今回は具体的事例の紹介をするとお伝えしていましたが、予定を変更して車の自動車保険についてお伝えしたいと思います。
どうしてかって??
私がお客様に生命保険のことを話すとき、特に目的と加入内容を伝えたい時には実は自動車保険のことから話すことが多いからです。
自動車保険、年間に支払う保険料も安くはないのでぜひ参考にしてください。
自動車保険を安くしようとするとインターネット販売のものなどが安いようですが、本日の見直し対象は「対物」の「免責」です。
みなさんの「対物:免責金額」はいくらになっていますか?きっとゼロの方が多いのではないかと思います。私が、「損害3万円の事故の時、保険を使いますか?」と質問をします。すると、ほとんどの方が「使わない」と答えるのです。せっかく保険に加入しているのに利用をしない、その理由は・・・保険料が高くなるのでもったいないからです。私もこの考えには賛成です。でも、3万円位の事故なら自腹を切るという考えであれば、最初から「3万円までは自腹を切る」という契約を結んでおけばよいのです。そうすれば保険料を安くすることができます。
ここで、もう一つ考えてみたいと思います。人はなぜ自動車保険に加入するのでしょう?万が一、事故などが起きた際に何千万・何億円といったお金を支払うことは、よほどの大金持ちでないとできません。ですので、ほとんどの方が万が一に備えて保険に加入します。
昔、ある人がこのようなことをおっしゃっていました。金融先進国の欧米の人々は、「自身が責任を負えない範囲」に保険をかけると。そうすることで、保険にかかる費用を抑えることができるのです。対して、日本人の傾向としては「よく使いそうな部分」に保険をかけるそうです。そうすると、反対に保険料は高くなることになります。
何千万・何億円といった金額は私たち一般人には到底支払える金額ではありませんが、3万円位であれば支払うことができます。確率論でいえば、事故の起きる可能性のほうが低いので、責任が負える範囲については保険を掛けない方がいいということが言えるのではないでしょうか。
ここまでは個人になりましたが、法人の方であれば免責を10万・15万位まで引き上げてもいいのではないかと思います。以前に保険コンサルの方から話を受けた際には、15万円まで免責を上げると、保険料が3割程度安くなるということでした。先日、お客様で、台数は4台ですが、免責を15万まで引き上げると年間・100万の保険料の違い出た会社がありました。
保険に対する考えは様々ですので今回の内容が必ずしも正しいとは思いませんが、高い保険料を支払えば内容は充実します。反対に保険料を安くすれば、内容は薄くなり支払責任というリスクが生じます。問題は、そのリスクが自身で負える範囲内かどうかといったことではないかと思います。
最近、経済状況もよくありません。こんな時ですので、限られたお金でやりくりをするために一度、「免責金額を上げた」見積もりを保険会社から取り寄せることをオススメいたします。その上で、免責の見直しをするかしないか、この機会に一度検討してみてはいかがでしょうか?
| 2008年12月10日 15:17
| コストダウン
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11月は全国各地でセミナーを行ってまいりました。
鹿児島、浜松、博多、鳥取等々。
基本的には大阪でセミナーをさせていただくことが多いのですが、
やはりいろいろな地域に行くと大阪や関西圏とは違った特色を感じることがきます。
主要産業が観光の地域、自動車産業の地域、農業が盛んな地域、金属等の製造が盛んな地域・・・。
当然、好調な産業も好調でない産業もありますし、景気の良い地域もそうでない地域もあります。
ただひとつ、どこに行っても感じるのは経営者の方のひたむきな“会社をもっと良くしたい。
社員に還元するために儲けたい。”という強い気持ちです。
だからこそ、少しでもよい情報を得よう、と真剣にセミナーにお越しになるのだと思います。
更にはセミナーの中でも、やはり経営者の方というのは鋭い反応を示されますし、
終わってからのご質問も経営者からいただくことが多いです。
私も何とか真剣な経営者の方にご参考にしていただけるような話をしたいと思います。
・どうすればもっと会社にお金を残せるのか?
・どうすればもっと資金繰りを楽に出来るのか?
・どうすれば無駄なお金を出さずにすむのか?
| 2008年12月02日 13:36
| 経営
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先日、社内研修でパナソニック ミュージアムに行ってきました。
尊敬する起業家ランキングでは1位が松下幸之助、2位がソフトバンクの孫正義社長、3位はマイクロソフト会長ビルゲイツと、松下人気は今なお衰えず、海外からも研修でPHP研究所に学びに来る人たちが多いそうです。
お客様からもよく、社員教育を徹底したいということを伺います。
社員のやる気がない、マナーが悪い、お客様思考になって欲しいなどといろいろといわれますが、うわべだけの教育をしてしまうと、上司がいるところではちゃんとして、いないときは気を抜いて・・となりがちかなと思います。
なぜ仕事をするのか?なぜお客様を第一に考えるのか?などの根本的な部分を理解させることがとても重要であると今回の研修を通じ学びました。
トップが持っている理念をただ会社の壁に掲げているのではなく、徹底して従業員と話し合い、社長といえども素直な気持ちで新入社員から学ぼうとする姿勢によって従業員の心も変わっていくのではと思います。
| 2008年11月26日 10:48
| 人材・教育
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生命保険は人生でマイホームに続き、2番目に高い買い物と言われています。実はこれを法人に置き換えるとマイホームどころの話ではないのです!!
企業様にコストダウンの一環として生命保険のお話をさせていただくと、年間の保険料はほとんどの企業様が数百万単位で保険料をお支払になっています。仮に200万とすると10年で2000万もの保険料を負担します。
誤解があるといけないので念のために、私はこれが悪いといっているわけではありません。もしかするといいことかもしれないのですし、悪いことかもしれません。
ポイントは「目的」と「加入保険」が一致しているかです。
例えば、「節税」の目的で加入した保険があるとします。しかし、保険の内容を見ていると「利益の繰り延べ」の保険に加入しており、節税をしているつもりが繰り延べた利益が雑収入として計上されるために結局のところ、手元に残るキャッシュが少なくなるといったこともあります。
これを読んでくださった皆様、この機会に一度ご加入の保険内容と目的の分析をしてみてください!
次回は、もう少し具体的な事例の紹介をさせていただきたいと思います。
| 2008年11月20日 10:58
| コストダウン
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先月、大阪で3kmも引きずられて亡くなるというひどい轢き逃げ事故が起きました。ようやく容疑者も捕まりましたが、被害者の方はさぞご無念だと思います。
ご遺族の方は当然、損害賠償請求を起こすでしょう。問題は、容疑者が勤務先の会社の社長の車を自由に乗り回せる状況にあったという事です。
社長が運行供用者責任(自賠責法3条)に基づいて、損害賠償責任を負わされるかが問題となるのが通常です。(他に民法715条の使用者責任が問われるケースもあります)
無断で運転していたので一般的には社長に責任を負わされることはないと考えがちですが、実際の裁判では被害者保護の見地から社長が責任を負わされる可能性が高いようです。
また、今回は飲酒・無免許・轢き逃げが重なり殺人容疑で逮捕されていますので自動車に掛けている保険も使えない可能性も高いでしょう。恐らく容疑者には賠償能力はないと思われるため社長個人が賠償責任を負わなくてはならないかもしれません。
このように、自動車事故は重大な結果を招くことになり莫大な賠償をしなければなりません。では、マイカー通勤の途中に従業員が死亡事故を起こしてしまったらどうなるでしょうか。
従業員がマイカーを通勤以外の社用には一切使用せず、会社も業務への使用を禁止しているような場合(純通勤用使用)は、たとえ会社が駐車場所を提供しているような場合でも、会社は従業員の通勤車の事故に関し原則として責任を負わないことになります。
しかし、従業員に賠償能力がない場合(任意保険に未加入など)には、会社の責任が問われるケースもあるようです。また、従業員の所有している車両を社用で使用していた場合などは確実に問われるようです。それは黙認していても同様です。
貴社では、マイカー通勤を認めていますか?
私有車の業務使用を認めていますか?
まずは、マイカー通勤・私有車の業務使用を許可制にする、任意保険の加入の有無を確認する、免許証の更新がされているか確認する、などは会社でも最低限行わなくてはなりません。
また、轢き逃げや飲酒運転などの場合は保険がおりないケースがありますので安全教育を徹底するのは言うまでもありません。
貴社には「車両管理規程」がありますか?
| 2008年11月17日 13:12
| 労務
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今回からブログを書かせていただきます、平佐 聡典と申します。
現在私は、西日本を中心に年間100回程度のセミナー講師を担当しております。
計算すると3日に1回はどこかでセミナー講師をしているということになりますね。
ひょっとしたら明日は皆様の街でセミナーを開催しているかもしれません。
そんな話はさておき、各地でセミナーを開催させていただいていて感じることがあります。
それは、中小企業様にとって重要で欲しいと思うような情報は簡単に世の中に出てきていない、ということです。
私が話しているような内容は特別なウルトラCではなく、どの企業様でも簡単に実施できそうなことばかりだと思います。
具体的な中身はまた次回以降にいたしますが、実際には簡単ではあるが実用的な話ばかりをさせていただいております。
その度にいつも“目新しい話ではない、つまらない”と反応されるのではないか?とヒヤヒヤしておりますが、意外にもお客様の反応は“知らなかった”という暖かいものです。
もちろん講師への思いやりで、リップサービスもあると思いますが、それだけ大事な情報は無料で世の中には出てきていない、ということでしょうか?
もし、ご興味が湧きましたら、お近くでの開催時に足を運んでみてください。
| 2008年11月13日 22:21
| 自己紹介
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