前回は債権回収の方法として、担保の基礎知識をご説明しましたが、今回はいよいよ債務者が危ないのではないか?という状態になった場合の具体的な債権回収の方策です。
1、債権回収方法の分類
債務者が期日に支払えなくなった、などは一番分かりやすい信用不安の顕在化です。
お金を返してくれなくなる、払ってくれなくなる可能性が出始めたら債権回収の活動開始です。
信用不安が顕在化すると、時間の経過とともに債務者の資力は劣化します。それはそうですよね。債権回収の活動を一斉に取引先が開始するのですから。
ですので、債務者の信用情報を早めに収集するとともに、債権回収は迅速に行いましょう。
回収方法は、下記の①~④です。
①事実上の回収
②担保権に基づく回収
③強制執行に基づく回収
④倒産手続参加による回収
2、事実上の回収とは?
債権回収の際、法的手続きを取ると、時間やお金がかかります。
裁判上の手続外で、簡単で安価な回収手段をここでは事実上の回収と呼びます。
まず、債務者が保管している商品を引上げて、債務の弁済にあてます。典型的なものは、貴社が販売した商品を引上げる方法 があげられます。
しかし、その商品の占有権、所有権はあくまで債務者側にあるので、債務者の意思に反して行うと損害賠償を請求されることや窃盗などの刑事事件となる可能性もあるので引き上げを行う際は、債務者から引き上げを承諾する書面を取るなど、債務者が任意に渡したかたちを取ることが必要です。
「あーー、金はないからそこらへんのものを持っていってくれ」と債務者が言えばしめたものです。
取引先には売掛もあるが買掛もある、というような場合にはこれを相殺する方法もあります。この場合の注意点は、貴社の支払期限が債務者の支払期限より先に来ていることです。そして、契約書には信用不安を疑わせる一定の事由(不渡り、支払の遅延)が発生した場合に、期限の利益を喪失させる特約を盛り込みましょう。
3、担保権に基づく回収とは?
ここでは、下記①~②の抵当権等の物的担保でご説明します。
①法定の担保権実行手続による回収(差押え・競売)
②担保権設定者の協力を得て、担保目的物を任意に処分しその処分代金から回収
①に比べて高価に処分できることが多いので可能であれば②の方法が取りたいところですが、法律関係が複雑な場合は債務者間の利害関係を公平に処理するために①によって裁判所の関与が必要になる場合があります。
いずれにしても、担保目的物の処理は複雑な利害関係が絡み、法的判断が必要とされるので弁護士などの専門家に相談する方が妥当でしょう。
4、強制執行に基づく回収とは?
裁判所に対して、債権の支払を求めて訴訟を提起し勝訴したら、債務者の財産に対して強制執行をかけていく方法です。
債務者だけではなく、保証人に対して訴訟提起をする事もありえます。
しかし、皆さんご存知のように訴訟提起の準備は労力も時間も必要です。債務者に財産がなければ、勝訴しても強制執行は空振りで債権回収の目的は達せません。弁護士などとよく相談して、慎重に判断してください。
5、倒産手続参加による回収とは?
債務者が破産や民事再生などの法的な倒産手続きに入った場合には、法律の手続きに則って、債権額に応じて按分弁済を受けることになります。この場合には、おおよそ数パーセントの配当(分け前)で終わってしまうことが多いので、回収できなかった債権額は税務上の損金処理としなければならないケースも多々あります。
3回にわたって、債権回収をご案内してきました。
「そんな事、知っているよ」と皆さんがおっしゃるような内容ばかりです。
でも、皆さん、実行していますか?
当社にご相談される社長様は皆さん「あそこは大丈夫」「長年の付き合い」「代々の土地がある」などとおっしゃっています。
そのご判断は正しいのですが、今回ご案内したことも付け加えてみてください。
この不況の時期、売上を伸ばすことに腐心されていらっしゃることと思いますが、守りの部分も見直してみてください。
| 2009年03月04日 20:22
| 労務
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先週は米子と鹿児島へセミナー講師として行ってまいりました。
地方都市での開催時に感じるのは、情報の少なさです。
大阪や東京に比べどうしてもワンテンポ遅れてしまうのは仕方が無いのかも知れませんが、
それによってタイミングを失い損をしてしまっている企業が多いというのは良いことであるとはいえません。
最近は色々な地域へセミナーに講師としてお招きいただきます。
青年会・産廃協会・食品流通グループ・大手企業の下請け組合等などでやらせていただくことも多くあります。
もし、私どものセミナーが皆様の加入組合でお役にたてるのであればどちらへでも参ります。
お気軽にご相談ください。
| 2009年02月27日 09:53
| 経営
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よくお客様から就業規則をつくると会社が身動きできなくなるのではという質問をいただきます。
労働基準監督署に提出する時に何か指摘されるのでは等で躊躇される方もいらっしゃいます。
時間外労働や退職時にトラブルがおきがちですが、時間外労働の割増賃金を計算する元となる賃金も就業規則で決めることができますし、退職時の退職金の支払も会社が就業規則で決めればそのルールで支払います。会社が意外と自由に決められるというところが利点でもあります。
就業規則のポイントは以下の点です。
①規程が合理的な内容か?
②従業員の処分を行う場合の具体的かつ適正な流れの記載がされているか?
③明確に規定され、従業員に周知されているか?
就業規則は職場の秩序維持を図り、いざというときに会社を守る武器です。
トラブルのない状態を保つためにも、ぜひ見直しをされることをお勧めします。
| 2009年02月24日 20:18
| 労務
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前回に引き続き、債権回収、それも担保のお話です。
「担保」は使い古されている言葉ですが、その役割についての正しい知識はお持ちでしょうか?
(1)担保は必要?
原則として、債権は債務者本人(契約書に記名(署名)している人(法人)です)だけにしか請求できません。ただ、債務者の資力がなくなった場合には、本人に請求しても意味を成さないことになってしまいます。前回、触れました「支払能力のなくなったとき」の状態です。
そういった時に備えて、債務者本人以外から債権の回収をするために担保をとっておくことが必要です。
「あの社長との取引で、担保とか言いづらいしな~」という経営者の方は多いのですが、そのために痛い目にあっているケースも多いようです。
「担保=土地家屋などの不動産」というイメージが強いようですが、担保には一般的に2種類あります。
(2)ものが担保?
〇物的担保
物的担保とは、債務者本人もしくは債務者でない人が所有している資産を債権の担保にすることをいいます。
その場合、その資産から債務の弁済を受けることができます。
物的担保の典型例は抵当権ですが、担保とされた不動産などの資産から、優先的に弁済を受ける効力があります。
担保といえば、まず考えることは物的担保を確保できるかどうかです。土地神話が崩れて久しいですが、債権回収の手段としては確実性がある担保です。「自社ビル」と言いながら、所有者は社長個人というケースも多々ありますので、取引を開始するとき、その会社の土地社屋の登記を確認することも忘れないでください。
今、この不況で不動産価格は下落しています。せっかく、土地を担保にとったのに債権を回収できるだけの資産価値がなくなっているかもしれません。その場合には追加の担保の差し入れなどを要求するのも一つの手段です。
【動産売買先取特権の例】
次のようなケースが一例としてあります。
メーカーが卸会社に商品を売り、卸会社は小売店に商品を売った。ところが卸会社はメーカーにその代金を払えなくなってしまった。その場合、小売店が卸会社に支払う代金から債権回収をする。これは、卸会社は小売店に売買代金債権があるのでそれが担保物権となっています。
(3)人が担保?
〇人的担保
人的担保とは、保証人をとる、ということです。
債務者以外の第三者に債務者の代わりに債務の弁済を請求できる制度です。
第三者の全財産が、債権の”かた”となっているといってもいいでしょう。保証人に資力があれば十分な担保が得られています。逆に保証人の資力がなくなれば担保の意味がなくなります。
人の資力は時間とともに変動しますので、債権回収の手段としては不確実だというデメリットがあります。保証人をとる際には、保証人の身元や資産の調査をするのは当然です。債務者本人に支払能力がなくなったとき、実際に保証人から債権を回収することが現実的なことなのかを確認することも必要です。物的担保にできる資産がない場合にも、第三者(親族などが多いようです)の承諾があれば設定できる担保なので比較的簡単に取得できる担保であるという点では利用しやすいといえるでしょう。
保証人が実は保証人になることを承諾していなかった、というのがよくあるトラブルです。直接、保証人に会って本人の意思を確認しておく必要があります。また、この保証契約は書面で行う必要があり、口約束では効力を生じませんのでご注意ください。(民法446条2項 要式契約)
さて今回は、担保についてざっくりとお話しました。よく「契約先は会社で、社長個人の保証を取る」という事が行われていますが、会社に支払能力がない場合には社長個人に支払能力があるとは考えにくいです。また、同じ会社にいる配偶者・親族も同様でしょう。抵当権の設定をしている場合には、その担保価値を確認してください。
そしてくれぐれも・・・これをお読みになっているあなたは「保証人」にはならない事です。保証している人が自己破産でもしたら、借金は全てあなたが支払わなければいけないと言っても過言ではありません。あなたも自己破産すればいいでしょうが、自己破産するには目ぼしい財産を全て失います。
さて、次はいよいよ取引先が危ない、となった状況が明らかになった場合についてお話しいたします。
| 2009年02月18日 09:50
| 労務
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今年に入り、売上が4割減は当たり前。悪いと6~7割の減少といった状況の企業様が多くなってきています。
昨年の11月ごろまでは経済情勢が不安視されながらも、正直な感覚としてそれほどまでに危機感が全面的に出ているといった方が多くなかったと感じています。
しかしながら、今年に入るとほとんどの経営者様から危機感が全面的に感じられるようになってきました。
そんな中で、「この企業様は大丈夫」と勝手ながら感じているところに共通をしているのは、「前向き」であり「明るい」、そして「落ち着いて」いる経営者様がいる企業のように感じます。
経営者というくくりだけでなく、スポーツの監督などあらゆる世界のトップの人というのは、上記した要素を少なからず1つは持っているのではないかと思います。
下向きに暗くなって慌てても、結果は良いものにならないと・・・。(恥ずかしながら、私の個人的な経験でもあります)
現在の経済情勢は誰しもが感じている通り、悪いです。
ですが、悪い中でもやれることはありますし、やれないこともない!!
私もお客様の為に、精一杯やっていきたいと思います!!!
もし、これをみてくださった方でちょっぴり下向きになってしまっていた方がいらっしゃったなら、一緒に頑張っていきましょう。
F&Mclub http://www.fmclub.jp/
| 2009年02月17日 09:44
| 経営
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不況だから、というわけではありませんが、取引先が代金を支払ってくれない、取引先が倒産したが未回収の売掛金がある、といったような相談は毎日のように舞い込んできます。事業を継続していくためには、債権回収は重要事項の一つであることはだれでもご承知でしょう。その重要性はご承知でも日々、頭を悩ませていらっしゃる方も多いことと思います。債権回収の問題点は、様々な場面を想定して検討していく必要があります。
債権回収をどのように実効的に図っていったらよいかについて、場面ごとに基本的なポイントをお話ししていきます。今回は、その前提として、債権回収の原則事項や基礎知識を確認していきます。
(1)債権回収の基本原則債権を回収するために必要な基本的要素としては、債務者の「支払能力」と「支払意思」の2つが挙げられます。
支払能力すなわち、お金がなければどんなに支払いたい気持ちがあったとしても、また訴訟で勝訴判決をとったとしても、代金を払ってもらうことはできません。債務者に支払能力があるのかを取引が続いている間は継続的に確認し、支払能力が危なくなってきたときには、支払能力を確保しなければなりません。取引を続ける必要な支払能力が、債務者に欠けてきたと判断した場合には、取引を中止するという決断も必要となってきます。
また、支払能力があったとしても、他の債務を先に支払おうと考えていたり、他の費用に充てようと考えている場合など、債務者に支払意思がない場合には、やはり債権回収は困難となります。支払するように督促をしたり、法的手続きを進める意向を示すなどて、債務者の支払意思を喚起することが必要となってきます。
(2)契約書関係債権を回収するにあたり、どのような債権があるかという争いがあるようでは、債務者がすんなり払ってくれないこともあります(そんな取引はしていない、そんな売買契約をした覚えはない、など)。債権回収を滞りなく進める前提として債権関係を明確にすることが必要となります。
原則的には、詳細な契約書を作成しておくことが一番効果的です。そこにどんな債権がいくらあるかを書き込んでおけば相手方も争うことは容易ではないですから、支払ってくれる可能性が高くなります。また契約書の中に違約金や担保の条項をいれることで、支払を強制する契機となり、相手方の支払意思を喚起することにもなります。
もっとも、契約書を作成するような取引は実際には少ないかも知れません。注文書や請書のやりとりのみといったような場合も多いかと思われます。そのよう場合でも、注文書や請書により債権額を確定することは可能ですし、違約金や担保の取り決めだけも別途行うことも検討すべきでしょう。
(3)取引先の支払能力の確認取引先が倒産するような場合には、支払能力が”欠けて”どころではなく”なくなってしまった”結果で、債権回収は極めて困難となります。そのため、支払能力に問題が起きる前に情報を把握し対策を立てることが必要です。取引開始時はもちろん、取引継続中も常に取引先の信用情報を確認することがまず必要となります。取引先の信用情報を確認するにあたっては次の3点から総合的に判断します。
①会社のヒト(担当者・経営陣など社内の態度が以前と違っていないか、退職者が多くないか)
②モノ(主力商品の売れ行き、会社資産の構成、在庫、主要取引先の変化等)
③カネ(財務諸表の内容、取引銀行の融資態度等)
実際に取引を行う中での社内の様子、金融機関・同業他社からの情報、決算書や税務申告書の内容、民間の調査機関や興信所の情報などから情報収集を行っておくことが必要です。
興信所を使うとなれば費用もかかりますが、銀行員は、社内が整理整頓されているかをまず確認すると言います。
営業マンに対しては取引先の雰囲気を見抜く力を付けさせ、内部部門では情報収集の手段を確立させましょう。支払能力に問題があった時には、担保の要請をすることがまず考えられます。
次回は担保に関してご案内しますが、まずは貴社の体制がどうなっているかをチェックしてください。
営業マンに「債権は絶対に回収するぞ」という教育をしていますか?
貴社は「支払い順位の低い会社」と見られていませんか?
長い取引先だからといって、ここ何年も情報収集を放置していませんか?
| 2009年02月03日 13:19
| 労務
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こんにちは。
現在の状況は100年に一度の不況・・・などと呼ばれておりますがこれを乗り切るためにどのようなことをしていらっしゃいますか?
前回書きましたように、内部からの利益を求めることも今までに考えなかったところからの利益として取り組んでいただきたいものです。
しかし、企業には利益という考えとともにお金ベースの考え、いわゆるキャッシュフローという考えが必要となります。
中には利益はきっちり出しているのに、キャッシュフローという考えではまったくの赤字という企業もいらっしゃいます。
利益が出ていればお金も残るのが本来の道理。
そうでない企業には、何かおかしなことが起こっているのです。
ではどういうところに原因があるのでしょうか?
その原因は・・・数十種類にものぼります。
詳しくお知りになりたいときにはこちらのセミナーにお越しください、事例をあげながら原因を解明していきます。
| 2009年02月03日 13:16
| 経営
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お客様からの経営課題として、従業員の意識改革をどうするかといったことをよくご相談されます。
営業の場合ですと、Aさんは細かく丁寧にアフターフォローまで提供し、Bさんはサービス提供後何もないなどといった対応で、営業担当によってお客様に提供するサービスの品質が異なるということがある企業は多いようです。
そこでこのような経営課題を解決するツールとして「ISO9001」の仕組みは有効です。
「ISO」というと大企業向けでマニュアルも細かく作成し、本来現場の状況とはそぐわないなどというイメージをもっていらっしゃる経営者も多いのですが、先ほどの営業AさんBさんのように、サービスの提供はどこまでがその担当の仕事の範囲なのかなどをきちんと決めることで、お客様に提供されるサービスが担当によって変わるということを防ぐこともできます。
さらに、一度決めたルールを検証することが必要となりますのでルールを決めたらそのままできちんと従業員が徹底しているかを管理・見直しすることもできます。
9001はお客様に提供するサービスの品質安定を認証するものですので、どのような業種でも当てはまると思います。取得を検討する前にぜひ仕組みを知っていただくだけでも経営課題を解決するヒントになるのではないでしょうか?
興味をもたれた方はぜひエフアンドエムまでお問い合わせください。
https://www.e-somu.com/fmclub/form.asp
| 2009年01月30日 10:13
| 経営
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景気動向の影響は、1月に入りお客様と話をしていると益々厳しくなってきたというか、数字として現れてきてしまっているように感じます。
売上UPが企業様にとって何よりの業績改善の手法だとわかってはいるものの、今からすぐに売上を伸ばすというのも現実的ではありません。
そこで今日は、どの企業さまでも必ず利用をしている『電気』に関わる保守料についてにお話します!
中には既に話を聞いたことがあって、イメージの良くない方もいらっしゃるかもしれませんが、私はデメリットはあまりないように感じます。
電気設備の保守点検、以前は保安協会での実施しか認められていなかったようですが、、いつしか保安協会以外でも保守点検ができるようになったそうです。
まず、コストを抑えるという点では、保守点検の依頼先を変えるということが考えられます。
次に、保守点検の回数を減らすことも可能のようです。この場合、当然回数が減るのでコストを抑えることができますが、回数を減らすためには、電気設備に不具合が生じたときに、それを知らせる装置を付けることが条件になってきます。
保守料もしくは保守の依頼先変更に悪いイメージがある方は、この『装置』を高い金額で購入されたご経験があるのかもしれません。
私も実際、お客様との話の中で『装置』を購入し、総合的にコストが上がってしまったという方もいらっしゃいました。
しかし、実際は、装置については無償で貸し出しをしているところもあります。ですので、本当に単純に保守点検料が安くなる可能性があるのです。
環境条件等によっては、保守点検料が下がることも十分にありえますので、現在少しでもコストを抑えていきたい方はぜひ一度見直しをオススメします!!!
| 2009年01月23日 13:31
| コストダウン
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100年に一度という大不況は、当社の会員企業様にも襲い掛かっています。
巷では、「内定取消」「派遣切り」「ワークシェアリング」などが問題となっていますが当サービスセンターには、既に整理解雇のご相談も日々入っています。
整理解雇とは法律上の用語ではなく、裁判での判例によって浮上してきた労働慣例での用語です。バブル崩壊後に「リストラ」という用語が定着しましたのでその方が最近では通りがよくなっているかもしれません。
ただし整理解雇を行うためには、最高裁判所が下した「整理解雇の四要件」を満たさなければいけません。この要件を満たさないと「不当解雇(解雇無効)」となってしまいます。
●整理解雇の四要件
1.人員整理の必要性
人員整理は基本的に、労働者に特別責められるべき理由がないのに、使用者の都合により一方的になされることから、必要性の判断には慎重を期すべきであるとされています。
あらゆる手を尽くしたが人員整理をしなければ倒産してしまう、という差し迫った状況であることが必要です。もしくは、現在の人員体制では近いうちに経営危機に陥ることが必至であるというような、高度の経営危機下にある場合には人員整理の必要性は認められる傾向にあります。
その判断は経営者の主観であってはならず、人件費割合が過剰であるかどうかなど客観的な判断が必要となります。
2.解雇回避努力義務の履行
期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員)の、人員整理(解雇)は最終選択手段であることが必要です。
例えば、役員報酬の削減、新規採用の抑制、希望退職者の募集、配置転換、出向等により、整理解雇を回避するための経営努力をして、人員整理(解雇)に着手することがやむを得ないと判断される必要があります。
3.被解雇者選定の合理性
解雇するための人選基準が合理的で、具体的人選も合理的かつ公平でなければなりません。
整理解雇は人件費の削減のために行うものであって「○○さんを辞めさせたい」というように特定の従業員を選別して辞めさせる手続きではありません。その選定基準は、各企業によって大きく異なるため一概に言えるわけではありませんが労働は人間の尊厳にもかかわりますので、慎重さが求められます。
例えば定年後の再雇用者を対象とする場合「Aさんは特殊技術があるから対象にしない」「Bさん・Cさんは特殊技術がいらない部署だから対象にする」といった基準はある意味合理的ですが、その選定基準を明らかにする必要があります。
従業員に不公平感を持たせない、という事を重視しましょう。
「能力のない従業員をこの際、まとめて解雇したい。少数精鋭でこの危機を乗り切りたい」というのは、経営者側のもっともな考えですが、「能力のない」という判断基準を明らかにしなければ「不当解雇」と言われてしまう可能性も高いでしょう。
4.手続の妥当性
整理解雇については、手続の妥当性が非常に重視されています。
例えば、説明・協議、納得を得るための手順を踏まない整理解雇は、他の要件を満たしても無効とされるケースも多いようです。
「解雇は30日前に予告すればいいんでしょ?」とのご質問もよくありますが、やはり30日より前に、説明会などを開催した方がいいでしょう。
●実施に当たっての注意事項
整理解雇の四要件は整理解雇を行なうことについての必須用件でありそれを満たせば可能ですが、解雇について就業規則に明記することが定められたことにより、整理解雇も就業規則に明記が無ければ、無効となります。
貴社の就業規則の解雇の事由には、その記載がありますか?
| 2009年01月19日 18:13
| 労務
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