従業員に社費で研修を受けさせ、資格取得をさせたらすぐに辞めてしまった、なんとかすることはできないか、というご相談は結構多いものです。
研修に限らず、遠方からの就職者には入社支度金を支払ったにも関わらず半年で辞めてしまったなど、社長としては「恩をあだで返す」ように感じていらっしゃる方も多いようです。
確かに、一生ものの資格を取得して、いい条件で次の会社に就職されたら心穏やかではいられませんね。
「2年以内に退職した場合には資格取得費用を全額、返金すること」など、会社の決まりごととしている企業もあるようですが労働基準法上は認められません。
民法では420条(賠償額の予定)以下に損害賠償を予定できる旨を定めていますが、労働法ではこれは労働者の退職の自由を奪うものであるとして、この原則を修正しています。
このようなことを回避する方法のひとつとして、研修費用や入社支度金などは従業員への貸付金にするということが考えられます。
返済の免除の条項を入れておけば、従業員側の負担感も少なくなると思われます。「契約書を作って」とお伝えすると「そんな大げさな、従業員もよく納得しているから」とおっしゃる社長もいらっしゃいますが、従業員が辞めるときは、会社に対してあまり良い感情を持っていない場合が多いため、口約束ではなくキチンと契約書を交わしましょう。
こういった貸付とは違って、本当に一時的に従業員がお金が必要になった場合、3回以内での返済が見込めるようであれば「立替金」として処理する方法もあります。
立替金で処理すると従業員から利息をとる必要がなくなります。
お金のことは、微妙な問題にも発展しやすくまた不公平感もでやすいものです。
貸付金や立替金、または従業員が会社に損害を与えた場合の決まりごとはありますか?
| 2009年03月26日 08:57
| 労務
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3月12日からはじまったETC車載器の新規導入助成金制度について、車載器在庫不足で3月末までの受付期限に買えないという購入希望者の不満が騒がれていましたが、この混乱で4月末まで延期されたそうです。
制度では4輪車は1台当たり、5250円、2輪車には1台当たり1万5750円が助成されるそうです。
受給条件として、各地の新規導入助成取扱店で車載器を買い、車輌データを車載器に登録、費用から補助額を引いた額を、2年以上、2回以上の分割で支払い、申し込み時にアンケートに答えなければなりません。
土曜日、日曜日はETC利用でどこまで行っても1000円とお得です!(大都市圏は除く)
トラックには適用されないのが残念ですが。
| 2009年03月24日 09:49
| コストダウン
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最近ようやく少しずつ暖かくなって来ました。
地域によっては過去最速でお花見のピークを迎えるところもあるようです。
しかし、一方で世間の景況感は一向にほころびません。
なんとなく景気の悪い報道ばかりが流れている毎日ですが、本当にどこも景気が良くないのでしょうか?
実は、私が日々お会いする企業様の中には『おかげさまで今年度は久々に良い業績で終われそうだ』というお話をいただく方もいらっしゃいます。
たとえば食品流通業界。
昨年は17年ぶりにカップラーメンも値上げになったりもしました。
ここ数年、仕入れ値は下がらないのに、売値は値下げ競争に巻き込まれていた業界全体が、
これを機に正当な価格に値上げできたというのです。
たまにはこういう景気の良いお話も世の中で報道して欲しいものですね。
日本人の特性として、あまり儲かっている話は逆にねたみなどを買う恐れがあって避けているのかもしれませんが・・・。
追伸)
資金繰りセミナーの4月日程が決りました!
日程会場情報はこちら⇒ 社長が学ばず、誰が学ぶ!売上を変えずにもっと会社にお金を残す方法。
| 2009年03月18日 09:13
| 経営
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皆様、火災保険料を何の疑問も持たずに払い続けていませんか?
実は火災保険には保険料の割引制度がいろいろあります。
例えば、ある損保会社では、セキュリティシステムを利用することで最大30%保険料が割引になります。これは、セキュリティシステムを導入することでリスクの軽減を計ることができるからです。
このように、消火設備やセキュリティシステム導入からリスクが低いとみなされれば保険料が割引になる場合があります。
また、点在する建物の火災保険を一本化することで割引になる特約や大きな物件の大規模割引などもあるようです。
ぜひもう一度、火災保険の見積りをとってみてはいかがでしょうか??
| 2009年03月10日 10:13
| コストダウン
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前回は債権回収の方法として、担保の基礎知識をご説明しましたが、今回はいよいよ債務者が危ないのではないか?という状態になった場合の具体的な債権回収の方策です。
1、債権回収方法の分類
債務者が期日に支払えなくなった、などは一番分かりやすい信用不安の顕在化です。
お金を返してくれなくなる、払ってくれなくなる可能性が出始めたら債権回収の活動開始です。
信用不安が顕在化すると、時間の経過とともに債務者の資力は劣化します。それはそうですよね。債権回収の活動を一斉に取引先が開始するのですから。
ですので、債務者の信用情報を早めに収集するとともに、債権回収は迅速に行いましょう。
回収方法は、下記の①~④です。
①事実上の回収
②担保権に基づく回収
③強制執行に基づく回収
④倒産手続参加による回収
2、事実上の回収とは?
債権回収の際、法的手続きを取ると、時間やお金がかかります。
裁判上の手続外で、簡単で安価な回収手段をここでは事実上の回収と呼びます。
まず、債務者が保管している商品を引上げて、債務の弁済にあてます。典型的なものは、貴社が販売した商品を引上げる方法 があげられます。
しかし、その商品の占有権、所有権はあくまで債務者側にあるので、債務者の意思に反して行うと損害賠償を請求されることや窃盗などの刑事事件となる可能性もあるので引き上げを行う際は、債務者から引き上げを承諾する書面を取るなど、債務者が任意に渡したかたちを取ることが必要です。
「あーー、金はないからそこらへんのものを持っていってくれ」と債務者が言えばしめたものです。
取引先には売掛もあるが買掛もある、というような場合にはこれを相殺する方法もあります。この場合の注意点は、貴社の支払期限が債務者の支払期限より先に来ていることです。そして、契約書には信用不安を疑わせる一定の事由(不渡り、支払の遅延)が発生した場合に、期限の利益を喪失させる特約を盛り込みましょう。
3、担保権に基づく回収とは?
ここでは、下記①~②の抵当権等の物的担保でご説明します。
①法定の担保権実行手続による回収(差押え・競売)
②担保権設定者の協力を得て、担保目的物を任意に処分しその処分代金から回収
①に比べて高価に処分できることが多いので可能であれば②の方法が取りたいところですが、法律関係が複雑な場合は債務者間の利害関係を公平に処理するために①によって裁判所の関与が必要になる場合があります。
いずれにしても、担保目的物の処理は複雑な利害関係が絡み、法的判断が必要とされるので弁護士などの専門家に相談する方が妥当でしょう。
4、強制執行に基づく回収とは?
裁判所に対して、債権の支払を求めて訴訟を提起し勝訴したら、債務者の財産に対して強制執行をかけていく方法です。
債務者だけではなく、保証人に対して訴訟提起をする事もありえます。
しかし、皆さんご存知のように訴訟提起の準備は労力も時間も必要です。債務者に財産がなければ、勝訴しても強制執行は空振りで債権回収の目的は達せません。弁護士などとよく相談して、慎重に判断してください。
5、倒産手続参加による回収とは?
債務者が破産や民事再生などの法的な倒産手続きに入った場合には、法律の手続きに則って、債権額に応じて按分弁済を受けることになります。この場合には、おおよそ数パーセントの配当(分け前)で終わってしまうことが多いので、回収できなかった債権額は税務上の損金処理としなければならないケースも多々あります。
3回にわたって、債権回収をご案内してきました。
「そんな事、知っているよ」と皆さんがおっしゃるような内容ばかりです。
でも、皆さん、実行していますか?
当社にご相談される社長様は皆さん「あそこは大丈夫」「長年の付き合い」「代々の土地がある」などとおっしゃっています。
そのご判断は正しいのですが、今回ご案内したことも付け加えてみてください。
この不況の時期、売上を伸ばすことに腐心されていらっしゃることと思いますが、守りの部分も見直してみてください。
| 2009年03月04日 20:22
| 労務
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