先週は米子と鹿児島へセミナー講師として行ってまいりました。
地方都市での開催時に感じるのは、情報の少なさです。
大阪や東京に比べどうしてもワンテンポ遅れてしまうのは仕方が無いのかも知れませんが、
それによってタイミングを失い損をしてしまっている企業が多いというのは良いことであるとはいえません。
最近は色々な地域へセミナーに講師としてお招きいただきます。
青年会・産廃協会・食品流通グループ・大手企業の下請け組合等などでやらせていただくことも多くあります。
もし、私どものセミナーが皆様の加入組合でお役にたてるのであればどちらへでも参ります。
お気軽にご相談ください。
*開催日程はこちらから
| 2009年02月27日 09:53
| 経営
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よくお客様から就業規則をつくると会社が身動きできなくなるのではという質問をいただきます。
労働基準監督署に提出する時に何か指摘されるのでは等で躊躇される方もいらっしゃいます。
時間外労働や退職時にトラブルがおきがちですが、時間外労働の割増賃金を計算する元となる賃金も就業規則で決めることができますし、退職時の退職金の支払も会社が就業規則で決めればそのルールで支払います。会社が意外と自由に決められるというところが利点でもあります。
就業規則のポイントは以下の点です。
①規程が合理的な内容か?
②従業員の処分を行う場合の具体的かつ適正な流れの記載がされているか?
③明確に規定され、従業員に周知されているか?
就業規則は職場の秩序維持を図り、いざというときに会社を守る武器です。
トラブルのない状態を保つためにも、ぜひ見直しをされることをお勧めします。
| 2009年02月24日 20:18
| 労務
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前回に引き続き、債権回収、それも担保のお話です。
「担保」は使い古されている言葉ですが、その役割についての正しい知識はお持ちでしょうか?
(1)担保は必要?
原則として、債権は債務者本人(契約書に記名(署名)している人(法人)です)だけにしか請求できません。ただ、債務者の資力がなくなった場合には、本人に請求しても意味を成さないことになってしまいます。前回、触れました「支払能力のなくなったとき」の状態です。
そういった時に備えて、債務者本人以外から債権の回収をするために担保をとっておくことが必要です。
「あの社長との取引で、担保とか言いづらいしな~」という経営者の方は多いのですが、そのために痛い目にあっているケースも多いようです。
「担保=土地家屋などの不動産」というイメージが強いようですが、担保には一般的に2種類あります。
(2)ものが担保?
〇物的担保
物的担保とは、債務者本人もしくは債務者でない人が所有している資産を債権の担保にすることをいいます。
その場合、その資産から債務の弁済を受けることができます。
物的担保の典型例は抵当権ですが、担保とされた不動産などの資産から、優先的に弁済を受ける効力があります。
担保といえば、まず考えることは物的担保を確保できるかどうかです。土地神話が崩れて久しいですが、債権回収の手段としては確実性がある担保です。「自社ビル」と言いながら、所有者は社長個人というケースも多々ありますので、取引を開始するとき、その会社の土地社屋の登記を確認することも忘れないでください。
今、この不況で不動産価格は下落しています。せっかく、土地を担保にとったのに債権を回収できるだけの資産価値がなくなっているかもしれません。その場合には追加の担保の差し入れなどを要求するのも一つの手段です。
【動産売買先取特権の例】
次のようなケースが一例としてあります。
メーカーが卸会社に商品を売り、卸会社は小売店に商品を売った。ところが卸会社はメーカーにその代金を払えなくなってしまった。その場合、小売店が卸会社に支払う代金から債権回収をする。これは、卸会社は小売店に売買代金債権があるのでそれが担保物権となっています。
(3)人が担保?
〇人的担保
人的担保とは、保証人をとる、ということです。
債務者以外の第三者に債務者の代わりに債務の弁済を請求できる制度です。
第三者の全財産が、債権の”かた”となっているといってもいいでしょう。保証人に資力があれば十分な担保が得られています。逆に保証人の資力がなくなれば担保の意味がなくなります。
人の資力は時間とともに変動しますので、債権回収の手段としては不確実だというデメリットがあります。保証人をとる際には、保証人の身元や資産の調査をするのは当然です。債務者本人に支払能力がなくなったとき、実際に保証人から債権を回収することが現実的なことなのかを確認することも必要です。物的担保にできる資産がない場合にも、第三者(親族などが多いようです)の承諾があれば設定できる担保なので比較的簡単に取得できる担保であるという点では利用しやすいといえるでしょう。
保証人が実は保証人になることを承諾していなかった、というのがよくあるトラブルです。直接、保証人に会って本人の意思を確認しておく必要があります。また、この保証契約は書面で行う必要があり、口約束では効力を生じませんのでご注意ください。(民法446条2項 要式契約)
さて今回は、担保についてざっくりとお話しました。よく「契約先は会社で、社長個人の保証を取る」という事が行われていますが、会社に支払能力がない場合には社長個人に支払能力があるとは考えにくいです。また、同じ会社にいる配偶者・親族も同様でしょう。抵当権の設定をしている場合には、その担保価値を確認してください。
そしてくれぐれも・・・これをお読みになっているあなたは「保証人」にはならない事です。保証している人が自己破産でもしたら、借金は全てあなたが支払わなければいけないと言っても過言ではありません。あなたも自己破産すればいいでしょうが、自己破産するには目ぼしい財産を全て失います。
さて、次はいよいよ取引先が危ない、となった状況が明らかになった場合についてお話しいたします。
| 2009年02月18日 09:50
| 労務
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今年に入り、売上が4割減は当たり前。悪いと6~7割の減少といった状況の企業様が多くなってきています。
昨年の11月ごろまでは経済情勢が不安視されながらも、正直な感覚としてそれほどまでに危機感が全面的に出ているといった方が多くなかったと感じています。
しかしながら、今年に入るとほとんどの経営者様から危機感が全面的に感じられるようになってきました。
そんな中で、「この企業様は大丈夫」と勝手ながら感じているところに共通をしているのは、「前向き」であり「明るい」、そして「落ち着いて」いる経営者様がいる企業のように感じます。
経営者というくくりだけでなく、スポーツの監督などあらゆる世界のトップの人というのは、上記した要素を少なからず1つは持っているのではないかと思います。
下向きに暗くなって慌てても、結果は良いものにならないと・・・。(恥ずかしながら、私の個人的な経験でもあります)
現在の経済情勢は誰しもが感じている通り、悪いです。
ですが、悪い中でもやれることはありますし、やれないこともない!!
私もお客様の為に、精一杯やっていきたいと思います!!!
もし、これをみてくださった方でちょっぴり下向きになってしまっていた方がいらっしゃったなら、一緒に頑張っていきましょう。
F&Mclub http://www.fmclub.jp/
| 2009年02月17日 09:44
| 経営
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不況だから、というわけではありませんが、取引先が代金を支払ってくれない、取引先が倒産したが未回収の売掛金がある、といったような相談は毎日のように舞い込んできます。事業を継続していくためには、債権回収は重要事項の一つであることはだれでもご承知でしょう。その重要性はご承知でも日々、頭を悩ませていらっしゃる方も多いことと思います。債権回収の問題点は、様々な場面を想定して検討していく必要があります。
債権回収をどのように実効的に図っていったらよいかについて、場面ごとに基本的なポイントをお話ししていきます。今回は、その前提として、債権回収の原則事項や基礎知識を確認していきます。
(1)債権回収の基本原則債権を回収するために必要な基本的要素としては、債務者の「支払能力」と「支払意思」の2つが挙げられます。
支払能力すなわち、お金がなければどんなに支払いたい気持ちがあったとしても、また訴訟で勝訴判決をとったとしても、代金を払ってもらうことはできません。債務者に支払能力があるのかを取引が続いている間は継続的に確認し、支払能力が危なくなってきたときには、支払能力を確保しなければなりません。取引を続ける必要な支払能力が、債務者に欠けてきたと判断した場合には、取引を中止するという決断も必要となってきます。
また、支払能力があったとしても、他の債務を先に支払おうと考えていたり、他の費用に充てようと考えている場合など、債務者に支払意思がない場合には、やはり債権回収は困難となります。支払するように督促をしたり、法的手続きを進める意向を示すなどて、債務者の支払意思を喚起することが必要となってきます。
(2)契約書関係債権を回収するにあたり、どのような債権があるかという争いがあるようでは、債務者がすんなり払ってくれないこともあります(そんな取引はしていない、そんな売買契約をした覚えはない、など)。債権回収を滞りなく進める前提として債権関係を明確にすることが必要となります。
原則的には、詳細な契約書を作成しておくことが一番効果的です。そこにどんな債権がいくらあるかを書き込んでおけば相手方も争うことは容易ではないですから、支払ってくれる可能性が高くなります。また契約書の中に違約金や担保の条項をいれることで、支払を強制する契機となり、相手方の支払意思を喚起することにもなります。
もっとも、契約書を作成するような取引は実際には少ないかも知れません。注文書や請書のやりとりのみといったような場合も多いかと思われます。そのよう場合でも、注文書や請書により債権額を確定することは可能ですし、違約金や担保の取り決めだけも別途行うことも検討すべきでしょう。
(3)取引先の支払能力の確認取引先が倒産するような場合には、支払能力が”欠けて”どころではなく”なくなってしまった”結果で、債権回収は極めて困難となります。そのため、支払能力に問題が起きる前に情報を把握し対策を立てることが必要です。取引開始時はもちろん、取引継続中も常に取引先の信用情報を確認することがまず必要となります。取引先の信用情報を確認するにあたっては次の3点から総合的に判断します。
①会社のヒト(担当者・経営陣など社内の態度が以前と違っていないか、退職者が多くないか)
②モノ(主力商品の売れ行き、会社資産の構成、在庫、主要取引先の変化等)
③カネ(財務諸表の内容、取引銀行の融資態度等)
実際に取引を行う中での社内の様子、金融機関・同業他社からの情報、決算書や税務申告書の内容、民間の調査機関や興信所の情報などから情報収集を行っておくことが必要です。
興信所を使うとなれば費用もかかりますが、銀行員は、社内が整理整頓されているかをまず確認すると言います。
営業マンに対しては取引先の雰囲気を見抜く力を付けさせ、内部部門では情報収集の手段を確立させましょう。支払能力に問題があった時には、担保の要請をすることがまず考えられます。
次回は担保に関してご案内しますが、まずは貴社の体制がどうなっているかをチェックしてください。
営業マンに「債権は絶対に回収するぞ」という教育をしていますか?
貴社は「支払い順位の低い会社」と見られていませんか?
長い取引先だからといって、ここ何年も情報収集を放置していませんか?
| 2009年02月03日 13:19
| 労務
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こんにちは。
現在の状況は100年に一度の不況・・・などと呼ばれておりますがこれを乗り切るためにどのようなことをしていらっしゃいますか?
前回書きましたように、内部からの利益を求めることも今までに考えなかったところからの利益として取り組んでいただきたいものです。
しかし、企業には利益という考えとともにお金ベースの考え、いわゆるキャッシュフローという考えが必要となります。
中には利益はきっちり出しているのに、キャッシュフローという考えではまったくの赤字という企業もいらっしゃいます。
利益が出ていればお金も残るのが本来の道理。
そうでない企業には、何かおかしなことが起こっているのです。
ではどういうところに原因があるのでしょうか?
その原因は・・・数十種類にものぼります。
詳しくお知りになりたいときにはこちらのセミナーにお越しください、事例をあげながら原因を解明していきます。
http://www.e-somu.com/seminar/0001.html
| 2009年02月03日 13:16
| 経営
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