今村

2008年10月31日(金)

従業員の賃金シミュレーション

私は、お客様サービスセンターに所属しており、毎日企業様からご質問をお受けしております。
サービスの一つに「従業員の賃金シミュレーション」というものがあります。

これは、60歳を過ぎた従業員を嘱託で再雇用する際に、高年齢雇用継続給付金と
年金を計算し最適な賃金設計をするサービスです。

必要書類は社会保険事務所で出してもらう「年金見込額回答票」ですが、
内容確認を必ずしてください。

内容を見ても加入月数が分からなかったり、配偶者を扶養しているにも
係らず加給年金が抜けていたり、生年月日が違っていることもあります。
当社から説明し再度、社会保険事務所で発行してもらうことも度々あります。

賃金シミュレーションのご依頼を受けていて、最近、長期特例に該当している方が
増えているな、と感じます。今年60歳になる男性は昭和23年生まれですが、
通常であれば60歳からは厚生年金の報酬比例部分を受給し、定額部分は64歳からとなります。

しかし厚生年金加入期間が44年に達していればその時点で定額部分を受給できます。
中学を卒業し、ずっと働いてきた「金の卵へのプレゼント」です。

ただ、これも社会保険事務所では説明しませんので、長期特例に該当しながら
その事実を知らずに定額部分を4年も受給できない方もいます。

皆さんの会社で60歳を迎えられる方がいらっしゃいましたら、
是非一度ご相談ください。お待ちしております。

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