今村

2008年11月17日(月)

自動車事故と会社の責任

先月、大阪で3kmも引きずられて亡くなるというひどい轢き逃げ事故が起きました。ようやく容疑者も捕まりましたが、被害者の方はさぞご無念だと思います。

ご遺族の方は当然、損害賠償請求を起こすでしょう。問題は、容疑者が勤務先の会社の社長の車を自由に乗り回せる状況にあったという事です。

社長が運行供用者責任(自賠責法3条)に基づいて、損害賠償責任を負わされるかが問題となるのが通常です。(他に民法715条の使用者責任が問われるケースもあります)

無断で運転していたので一般的には社長に責任を負わされることはないと考えがちですが、実際の裁判では被害者保護の見地から社長が責任を負わされる可能性が高いようです。

また、今回は飲酒・無免許・轢き逃げが重なり殺人容疑で逮捕されていますので自動車に掛けている保険も使えない可能性も高いでしょう。恐らく容疑者には賠償能力はないと思われるため社長個人が賠償責任を負わなくてはならないかもしれません。

このように、自動車事故は重大な結果を招くことになり莫大な賠償をしなければなりません。では、マイカー通勤の途中に従業員が死亡事故を起こしてしまったらどうなるでしょうか。

従業員がマイカーを通勤以外の社用には一切使用せず、会社も業務への使用を禁止しているような場合(純通勤用使用)は、たとえ会社が駐車場所を提供しているような場合でも、会社は従業員の通勤車の事故に関し原則として責任を負わないことになります。

しかし、従業員に賠償能力がない場合(任意保険に未加入など)には、会社の責任が問われるケースもあるようです。また、従業員の所有している車両を社用で使用していた場合などは確実に問われるようです。それは黙認していても同様です。

貴社では、マイカー通勤を認めていますか?

私有車の業務使用を認めていますか?

まずは、マイカー通勤・私有車の業務使用を許可制にする、任意保険の加入の有無を確認する、免許証の更新がされているか確認する、などは会社でも最低限行わなくてはなりません。

また、轢き逃げや飲酒運転などの場合は保険がおりないケースがありますので安全教育を徹底するのは言うまでもありません。

貴社には「車両管理規程」がありますか?

今村

2008年10月31日(金)

従業員の賃金シミュレーション

私は、お客様サービスセンターに所属しており、毎日企業様からご質問をお受けしております。
サービスの一つに「従業員の賃金シミュレーション」というものがあります。

これは、60歳を過ぎた従業員を嘱託で再雇用する際に、高年齢雇用継続給付金と
年金を計算し最適な賃金設計をするサービスです。

必要書類は社会保険事務所で出してもらう「年金見込額回答票」ですが、
内容確認を必ずしてください。

内容を見ても加入月数が分からなかったり、配偶者を扶養しているにも
係らず加給年金が抜けていたり、生年月日が違っていることもあります。
当社から説明し再度、社会保険事務所で発行してもらうことも度々あります。

賃金シミュレーションのご依頼を受けていて、最近、長期特例に該当している方が
増えているな、と感じます。今年60歳になる男性は昭和23年生まれですが、
通常であれば60歳からは厚生年金の報酬比例部分を受給し、定額部分は64歳からとなります。

しかし厚生年金加入期間が44年に達していればその時点で定額部分を受給できます。
中学を卒業し、ずっと働いてきた「金の卵へのプレゼント」です。

ただ、これも社会保険事務所では説明しませんので、長期特例に該当しながら
その事実を知らずに定額部分を4年も受給できない方もいます。

皆さんの会社で60歳を迎えられる方がいらっしゃいましたら、
是非一度ご相談ください。お待ちしております。

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