今村

2009年3月26日(木)

従業員への貸付金

従業員に社費で研修を受けさせ、資格取得をさせたらすぐに辞めてしまった、なんとかすることはできないか、というご相談は結構多いものです。

研修に限らず、遠方からの就職者には入社支度金を支払ったにも関わらず半年で辞めてしまったなど、社長としては「恩をあだで返す」ように感じていらっしゃる方も多いようです。
確かに、一生ものの資格を取得して、いい条件で次の会社に就職されたら心穏やかではいられませんね。

「2年以内に退職した場合には資格取得費用を全額、返金すること」など、会社の決まりごととしている企業もあるようですが労働基準法上は認められません。
民法では420条(賠償額の予定)以下に損害賠償を予定できる旨を定めていますが、労働法ではこれは労働者の退職の自由を奪うものであるとして、この原則を修正しています。 
このようなことを回避する方法のひとつとして、研修費用や入社支度金などは従業員への貸付金にするということが考えられます。
返済の免除の条項を入れておけば、従業員側の負担感も少なくなると思われます。「契約書を作って」とお伝えすると「そんな大げさな、従業員もよく納得しているから」とおっしゃる社長もいらっしゃいますが、従業員が辞めるときは、会社に対してあまり良い感情を持っていない場合が多いため、口約束ではなくキチンと契約書を交わしましょう。 

こういった貸付とは違って、本当に一時的に従業員がお金が必要になった場合、3回以内での返済が見込めるようであれば「立替金」として処理する方法もあります。
立替金で処理すると従業員から利息をとる必要がなくなります。

 お金のことは、微妙な問題にも発展しやすくまた不公平感もでやすいものです。
貸付金や立替金、または従業員が会社に損害を与えた場合の決まりごとはありますか?

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