今村

2009年1月6日(火)

裁判員制度

あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。

さて、本年5月から裁判員制度が始まります。
昨年、11月末には裁判所から候補者へ通知が発送されていますのでもしかしたら従業員の中に候補者がいるかもしれません。

いざ裁判員(もしくは裁判員候補)になった場合には会社を何日か休む事になります。
通常のサラリーマンであれば、まず辞退する事はできないようです。

では、会社を休んだ場合、どう取り扱うべきでしょうか。

法では定めていませんが「公民権の行使」に順じて考えるのが望ましいでしょう。
公民権とは参政する権利や選挙権、被選挙権という主権者としての権利で勤務中にもその権利を行使できます。
勤務中に選挙の投票に行く従業員を会社は止めることはできませんし、選挙に立候補する事も拒むことはできません。(もっとも選挙運動は公民権の行使ではありません)
選挙に当選し、議員になったような場合は、その公務は公民権の行使中です。
ただし、公民権の行使中の賃金を有給にするか無給にするかは会社で定めて構いません。
議員になったような場合は、その期間を休職扱いにすると定めている会社も多いようです。

裁判員は「公民権」とは違いますがその休み中の扱いはやはり会社にゆだねられています。
裁判員制度が始まる前に、規定しておくと混乱がないと思われます。

1、有給にする場合
    出勤したものとみなして通常の賃金を支払います。

2、無給にする場合
    裁判員として休んだ日の賃金は支払いません。
    ただし、裁判員として会社を休んだことを理由として会社が不利益な取扱をする事は
    禁じらていますので、欠勤として扱うのは望ましくないでしょう。

3、手当金を支払う場合
    裁判員には1万円を上限として日当が支払われます。
    (裁判員候補者は8千円以内)
    従業員の賃金との差額を手当金として支払う場合もあるでしょう。

休暇申請などの帳票も必要になってきます。
就業規則の「休暇」の項目に「裁判員休暇」を追加してはいかがでしょうか。

それにしても裁判員が扱う事案は、社会の一般感情が反映される凶悪事件とされています。
(下記が主な事案です)
 ①殺人
 ②強盗致死傷
 ③傷害致死
 ④危険運転致死
 ⑤現住建造物等放火
 ⑥身代金目的誘拐
 ⑦保護責任者遺棄致死

良く知られているアメリカの陪審員は有罪か無罪かを評決するだけですが、裁判員は死刑を含む量刑までも討議しなければなりません。
また証拠調べで、凄惨な現場の写真を見なければならないこともあるでしょう。
一般人には酷であってメンタル的に疲弊するのは、間違いないと思われます。
「裁判員休暇」とは別に「裁判員として受けたダメージ回復休暇」も必要になるかもしれませんね。

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