今村

2008年11月17日(月)

自動車事故と会社の責任

先月、大阪で3kmも引きずられて亡くなるというひどい轢き逃げ事故が起きました。ようやく容疑者も捕まりましたが、被害者の方はさぞご無念だと思います。

ご遺族の方は当然、損害賠償請求を起こすでしょう。問題は、容疑者が勤務先の会社の社長の車を自由に乗り回せる状況にあったという事です。

社長が運行供用者責任(自賠責法3条)に基づいて、損害賠償責任を負わされるかが問題となるのが通常です。(他に民法715条の使用者責任が問われるケースもあります)

無断で運転していたので一般的には社長に責任を負わされることはないと考えがちですが、実際の裁判では被害者保護の見地から社長が責任を負わされる可能性が高いようです。

また、今回は飲酒・無免許・轢き逃げが重なり殺人容疑で逮捕されていますので自動車に掛けている保険も使えない可能性も高いでしょう。恐らく容疑者には賠償能力はないと思われるため社長個人が賠償責任を負わなくてはならないかもしれません。

このように、自動車事故は重大な結果を招くことになり莫大な賠償をしなければなりません。では、マイカー通勤の途中に従業員が死亡事故を起こしてしまったらどうなるでしょうか。

従業員がマイカーを通勤以外の社用には一切使用せず、会社も業務への使用を禁止しているような場合(純通勤用使用)は、たとえ会社が駐車場所を提供しているような場合でも、会社は従業員の通勤車の事故に関し原則として責任を負わないことになります。

しかし、従業員に賠償能力がない場合(任意保険に未加入など)には、会社の責任が問われるケースもあるようです。また、従業員の所有している車両を社用で使用していた場合などは確実に問われるようです。それは黙認していても同様です。

貴社では、マイカー通勤を認めていますか?

私有車の業務使用を認めていますか?

まずは、マイカー通勤・私有車の業務使用を許可制にする、任意保険の加入の有無を確認する、免許証の更新がされているか確認する、などは会社でも最低限行わなくてはなりません。

また、轢き逃げや飲酒運転などの場合は保険がおりないケースがありますので安全教育を徹底するのは言うまでもありません。

貴社には「車両管理規程」がありますか?

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